2024年 7月 の投稿一覧

2024「電車で一問一答トレーニング」No.82解説

【問82】正誤問題

[小問1]
甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士Aが、転職して乙県に所在する宅建業者の事務所で業務に従事した場合、Aは、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。

[小問2]
宅地建物取引士は、その本籍を変更したときは、遅滞なく変更の登録の申請をしなければならないが、宅地建物取引士証の書換え交付を申請する必要はない。

[小問3]
甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士Aは、甲県知事の免許を受けた宅建業者Bの事務所に専任の宅地建物取引士として勤務していたが、その後退職し、住所を変更することなく、乙県知事の免許を受けた宅建業者Cの事務所に専任の宅地建物取引士として就職した。この場合、Aは、甲県知事に対し、宅地建物取引士証の書換え交付の申請をしなければならない。

[小問1]
解答: 正
解説:
宅地建物取引士登録を受けている者は、勤務先の宅建業者を変更した場合には、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
したがって、Aは、遅滞なく、甲県知事に対して、変更の登録を申請しなければならない。

[小問2]
解答: 正
解説:
宅地建物取引士が、その「氏名・住所・本籍・勤務先の商号または名称・勤務先の免許証番号」に変更があったときは、変更の登録の申請が必要である。また、「氏名または住所」に変更があったときは、宅地建物取引士証の書換え交付の申請も行わなければならない。
「本籍」の変更の場合には、書換え交付は不要である。

[小問3]
解答: 誤
解説:
宅地建物取引士証の書換え交付が必要となるのは、宅地建物取引士が氏名・住所を変更した場合のみであり、勤務先を変更したときは、書換え交付の申請をする必要はない。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.81解説

【問81】正誤問題

[小問1]
甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士Aが成年者と同一の行為能力を有しない未成年者となったときは、Aの法定代理人が、その日から30日以内に、甲県知事に届け出なければならない。

[小問2]
甲県知事登録を受けた宅地建物取引士であるAが死亡したときは、Aの相続人が、Aの死亡の日から30日以内に甲県知事に届け出なければならない。

[小問3]
宅地建物取引士が宅建業法に違反し罰金刑に処せられたときは、本人が、その日から30日以内に、その登録を受けた都道府県知事に届け出なければならない。

[小問1]
解答: 誤
解説:
登録を受けている者が成年者と同一の行為能力を有しない未成年者となったときは、「本人」が、その日から30日以内に、登録を受けた都道府県知事に届け出なければならない。よって、法定代理人が届け出るわけではない。

[小問2]
解答: 誤
解説:
宅地建物取引士登録を受けている者が死亡したときは、その相続人が、死亡の事実を知った日から30日以内に、登録を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
死亡の日から30日以内ではない。

[小問3]
解答: 正
解説:
宅地建物取引士が宅地建物取引業法に違反し罰金刑に処せられたときは、本人は、その日から30日以内に、その登録を受けた都道府県知事に届け出なければならない。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.80解説

【問80】正誤問題

[小問1]
刑法第252条の罪(横領罪)を犯し、懲役1年、刑の全部の執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間満了後5年を経過していない者は、宅地建物取引士登録をすることができない。

[小問2]
宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、かつ、その法定代理人が背任罪を犯し罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から6年を経過している場合、その未成年者は、宅地建物取引士登録をすることができない。

[小問1]
解答: 誤
解説:
禁鋼以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は宅地建物取引士登録を受けることができない。執行猶予付きの刑でも、禁鋼以上の刑に変わりはない。
ただし、刑の全部の執行猶予の場合、執行猶予期間が満了すると刑の言渡しの効力が失われるので、満了の翌日から直ちに登録を受けることができる。

[小問2]
解答: 正
解説:
宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、一切登録を受けることはできない。
法定代理人が云々は関係ない。

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