2024年 7月 の投稿一覧

2024「電車で一問一答トレーニング」No.88解説

【問 88】正誤問題

甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aは、宅建業者B社の甲県内の本店に専任の宅地建物取引士として勤務していたが、B社の乙県内の支店に専任の宅地建物取引士として転勤になり、乙県に転居した。
この場合、Aは甲県知事に変更の登録を申請する必要があるほか、乙県知事に登録の移転を申請することができる。またB社は、甲県知事と乙県知事に変更の届出をしなければならない。

解答: 誤

解説:
Aは、登録先以外の都道府県内にある宅建業者の事務所で業務に従事することになるので、甲県知事を経由して乙県知事に登録の移転を申請することができる
また、 登録の移転をするかしないかにかかわらず、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
なぜなら、登録の移転は任意的であるが、転居して住所が変更になっている以上、変更の登録をする必要があるからである。
また、B社は、事務所に設置している専任の宅地建物取引士が変更になったわけであるから、主たる事務所を管轄する知事である国土交通大臣変更の届出をしなければならない(甲県知事を経由)。
変更の届出先は「甲県知事と乙県知事」ではない。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.87解説

【問 87】正誤問題ではありません

Aは甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士であり、乙県内に本店を有し国土交通大臣の免許を受けた宅建業者B社の丙県内にある支店に、専任の宅地建物取引士として勤務している。
Aが氏名を変更した場合に、必要となるA・Bそれぞれの手続きを述べよ。


  

解説:
宅地建物取引士が、その「氏名・住所・本籍・勤務先の商号または名称・勤務先の免許証番号」に変更があったときは、変更の登録の申請が必要である。また、「氏名または住所」に変更があったときは、宅地建物取引士証の書換え交付の申請も行わなければならない。
したがって、Aは甲県知事に対し、変更の登録と書換え交付の申請を行わなければならない。

宅建業者は、事務所ごとに置かれる成年者である専任の宅地建物取引士の氏名に変更があった場合、30日以内に免許権者に変更の届出をしなければならない。国土交通大臣に変更の届出をする場合は、主たる事務所(本店)の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行う。したがって、B社は、国土交通大臣(乙県知事を経由)に変更の届出をしなければならない。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.86解説

【問86】正誤問題ではありません。

甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士Aは、甲県知事の免許を受けた宅建業者Bの事務所に専任の宅地建物取引士として勤務していたが、その後退職し、住所を変更することなく、乙県知事の免許を受けた宅建業者Cの事務所に専任の宅地建物取引士として就職した。
この場合、A・B・Cのそれぞれ必要な手続きを述べよ。

解説:
宅地建物取引士登録を受けている者は、従事している宅建業者商号又は名称変更した場合には、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
したがって、Aは、遅滞なく、甲県知事に対して、変更の登録を申請しなければならない。
宅建業者は、事務所の専任の宅地建物取引士の氏名に変更があったときは、30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない。したがって、B・Cはともに変更の届出が必要となる。

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