2024年 7月 の投稿一覧

2024「電車で一問一答トレーニング」No.91解説

【問 91】正誤問題

[小問1]
宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託した場合、Aはその旨を主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、国土交通大臣に届け出なければならない。

[小問2]
宅建業者が死亡した場合、その相続人は当該宅建業者が供託していた営業保証金を取り戻すことができる。
しかし、宅建業者が宅建業法に違反して免許を取り消された場合には、当該宅建業者であった者は営業保証金を取り戻すことができない。

[小問1]
解答: 誤
解説:
宅建業者は、営業保証金を供託したときは、その旨を免許権者に届け出なければならない。
この届出は、免許権者が国土交通大臣であっても、直接行う。

[小問2]
解答: 誤
解説:
宅建業者が死亡した場合、相続人は営業保証金を取り戻すことができる。また、宅建業者が免許を取り消されたときは、当該宅建業者であった者は、供託した営業保証金を取り戻すことができる。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.90解説

【問 90】正誤問題

[小問1]
宅建業者が、営業保証金を金銭のみで供託している場合において、その主たる事務所を移転したため主たる事務所の最寄りの供託所が変更したときには、当該業者は、遅滞なく、変更前の供託所に対し、変更後の供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。

[小問2]
宅建業者が有価証券で営業保証金を供託している場合において、主たる事務所の移転に伴いその最寄りの供託所が変更したため、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに営業保証金を供託したときは、移転前の主たる事務所の最寄りの供託所に供託した営業保証金は、還付請求権者に対する公告を行うことなく直ちに取り戻すことができる。

[小問1]
解答: 正
解説:
宅建業者は、営業保証金を金銭のみで供託している場合で、 主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、 従前の供託所に対し、新たな供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。

[小問2]
解答: 正
解説:
宅建業者が、有価証券、または有価証券金銭で営業保証金を供託している場合において、主たる事務所の移転に伴いその最寄りの供託所が変更したことにより、移転後の新たな供託所に営業保証金を供託し、移転前の供託所から営業保証金を取り戻すときは、公告なしに直ちに取り戻すことができる。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.89解説

【問 89】正誤問題

[小問1]
宅建業の免許を受けようとするもので、主たる事務所と3ヵ所の従たる事務所を設置する場合には、営業保証金2,500万円を、主たる事務所のもよりの供託所に供託し、かつ、その旨を届け出なければ、免許を受けることができない。

[小問2]
国土交通大臣又は都道府県知事は、宅建業の免許をした日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出がない場合には、当該免許を受けた宅建業者に対してその届出をすべき旨の催告をしなければならない。また、その催告が到達した日から1月以内に営業保証金を供託した旨の届出がない場合には、当該免許を取消すことができる。

[小問1]
解答: 誤
解説: 
営業保証金の供託は、宅建業の免許を受けたに行う。供託した後に免許を受けるのではない。

[小問2]
解答: 正
解説:
免許権者は、宅建業者が免許の日から3ヵ月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、届出をすべき旨を催告しなければならない。
さらに、その催告が到達した日から1ヵ月以内に届出をしないときは、その宅建業者の免許を取り消すことができる。

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