【問 87】正誤問題ではありません
Aは甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士であり、乙県内に本店を有し国土交通大臣の免許を受けた宅建業者B社の丙県内にある支店に、専任の宅地建物取引士として勤務している。
Aが氏名を変更した場合に、必要となるA・Bそれぞれの手続きを述べよ。
解説:
宅地建物取引士が、その「氏名・住所・本籍・勤務先の商号または名称・勤務先の免許証番号」に変更があったときは、変更の登録の申請が必要である。また、「氏名または住所」に変更があったときは、宅地建物取引士証の書換え交付の申請も行わなければならない。
したがって、Aは甲県知事に対し、変更の登録と書換え交付の申請を行わなければならない。
宅建業者は、事務所ごとに置かれる成年者である専任の宅地建物取引士の氏名に変更があった場合、30日以内に免許権者に変更の届出をしなければならない。国土交通大臣に変更の届出をする場合は、主たる事務所(本店)の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行う。したがって、B社は、国土交通大臣(乙県知事を経由)に変更の届出をしなければならない。
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