2024年 6月 の投稿一覧

2024「電車で一問一答トレーニング」No.71解説

【問71】正誤問題

[小問1]
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が国土交通大臣に免許換えの申請を行っているときは、Aは、取引の相手方に対し、重要事項説明書及び宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面を交付することができない。

[小問2]
甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Aが、乙県内にも事務所を設けたにもかかわらず免許換えをしなかったため免許の取消処分を受けた場合、Aは、免許取消しの日から5年間免許を受けることができない。

[小問1] 解答: 誤
解説:
免許換えをした場合、従前の免許の効力は免許換え後の免許を受けるまでの間継続する。よってAは新しい免許を受けるまでは、依然として甲県知事免許の宅建業者のままとなる。したがって、重要事項説明書や37条書面の交付などをすることができる。

[小問2]
解答: 誤
解説:
免許換えが必要であるにもかかわらず、免許換えをしなかったことを理由に免許取消処分を受けた場合、5年を経過しなくとも免許を受けることができる。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.70解説

[小問1]
国土交通大臣の免許を受けているA(事務所数2)が、甲県の主たる事務所を廃止し、乙県の従たる事務所を主たる事務所にした場合、Aは乙県知事に直接免許換えの申請をしなければならない。

[小問2]
国土交通大臣の免許を受けているA(事務所数2)が、甲県に新たに主たる事務所を新設し、乙県の主たる事務所を従たる事務所に変更した場合、Aは、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。

[小問1] 解答: 正
解説:
国土交通大臣の免許を受けた者が1つの都道府県内にのみ事務所を有することとなった場合、新たに免許権者となる都道府県知事に対して直接免許換えの申請をしなければならない。
したがって、Aは乙県知事に、直接免許換えの申請をしなければならない。

[小問2] 解答: 誤
解説:
本問の場合、Aの免許は国土交通大臣免許のままでよく、変更の届出が必要となるだけである。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.69解説

【問69】正誤問題

[小問1]
甲県知事の免許を受けている宅建業者Aが、乙県内に事務所を設置することなく、乙県内で業務を行おうとする場合、国土交通大臣の免許を受ける必要はない。

[小問2]
国土交通大臣の免許を受けた宅建業者A(事務所数2)は、甲県の従たる事務所を廃止し、乙県の主たる事務所だけにした場合、国土交通大臣に対し、免許換えの申請をしなければならない。

[小問1] 解答: 正
解説:
都道府県知事免許でも、その効力は全国に及ぶので、宅建業者Aは、乙県内に事務所を設置しないのであれば、甲県知事免許のままで、乙県の区域内で業務を行うことができる。

[小問2] 解答: 誤
解説:
国土交通大臣の免許を受けた者が1つの都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなった場合、新たに免許権者となる都道府県知事に対して免許換えの申請をしなければならない。
したがって、Aは、乙県知事に対して免許換えの申請をしなければならない。

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