2024年 6月 の投稿一覧

2024「電車で一問一答トレーニング」No.65解説

【問65】正誤問題

[小問1]
心身の故障により宅建業を適正に営むことができない者として、国土交通省令で定めるものは、宅建業の免許を受けることができない。

[小問2]
後見開始の審判を受けた者は免許を受けることができないが、その審判が取消されれば、取消しの日から5年を経過しなくても、免許を受けることができる。

[小問1] 解答: 正
解説:
心身の故障により宅建業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの(精神の機能の障害により宅地建物取引業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者がこれにあたる)は、免許を受けることができない(宅建業法5条1項10号、規則3条の2)。

[小問2] 解答: 誤
解説:
成年被後見人は、免許を受けることができない者に該当しない。
よって、誤り。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.64解説

【問64】正誤問題
宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)はその事務所に、免許証及び報酬の額を掲示し、その業務に関する帳簿及び従業者名簿を備え付け、成年者である専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。

解答: 誤
解説:
事務所には、標識の掲示、報酬額の掲示、帳簿の備付け、従業者名簿の備付け、成年者である専任の宅地建物取引士の設置の5つ(5点セット)が必要である。
免許証標識とは別物であり、事務所に免許証を掲示する義務はない。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.63解説

[小問1]
農家Aが、自己所有の農地を宅地に造成した後、一括してBに売却し、Bが当該宅地を50区画に区画割りして分譲する場合、Aは宅建業の免許を要しないが、Bは免許を要する。

[小問2]
信託業法第3条の免許を受けた信託会社Aが、自己所有の30区画の宅地をBに売却し、Bが当該宅地を公益法人のみを対象に分譲する場合、Aは宅建業の免許を要しないが、Bは宅建業の免許を要する。

[小問1] 解答: 正
解説:
宅地建物取引業の「業」とは、「不特定多数の者に対して、反復継続して取引をすること」であるが、一括して売却することは、これにあたらない。
したがって、Aは、免許を要しない。
これに対して、宅地を分譲することは宅建業にあたり、Bは、免許を要する(業法2条2号)。

[小問2] 解答: 正
解説:
Aは、信託業法第3条の免許を受けた信託会社であるから免許を要しない(業法77条 1項)。
Bは、公益法人のみを対象に宅地の分譲を行う場合でも、多数の公益法人が対象であれば「不特定多数の者」に対して行うといえるから、免許を要する(業法2条2号)。

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