2023年 6月 の投稿一覧

2023「電車で一問一答トレーニング」No.61解説

【問61】正誤問題
[小問1]:都市計画法第8条1項1号の用途地域外の土地で、登記簿上の地目は山林であるが、別荘を建てる目的で取引されるものは、宅地建物取引業法に規定する宅地にあたらない。

[小問2]:都市計画法第8条1項1号の用途地域内の農地で、道路予定地として計画されているものは、宅地建物取引業法第2条第1号に規定する宅地にあたらない。

[小問1]解答: 誤
解説:
登記簿上の地目が山林であっても、別荘を建てる目的で取引される土地は、宅建業法上の「宅地」にあたる(業法2条1号)。

[小問2]解答: 誤
解説:
用途地域内の農地は、宅建業法上の「宅地」にあたる(業法2条1号)。
これは、道路予定地として計画されている場合でも同様である。

解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。

解説動画は下の画像をクリック

2023「電車で一問一答トレーニング」No.60解説

【問60】正誤問題

宅地建物取引業者Aの被用者Bと、宅地建物取引業者C(個人)が、A及びCの事業の執行につき、共同してDに対し不法行為をして、CがDに対して損害の全額について賠償した場合、Cは、Aに対しても、Bに対しても求償権を行使することができる。

【解答】 正

解説:
共同不法行為者の一人が被害者に損害の全額について賠償した場合、過失割合に応じて定まる自己の負担額を超える額について、他の共同不法行為者及びその使用者に求償することができる(判例)。
したがって、Cは、A及びBに求償できる。よって、正しい。

解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。

解説動画は下の画像をクリック

2023「電車で一問一答トレーニング」No.59解説

【問59】正誤問題

〔小問1〕
建物区分所有法又は規約により集会において決議をすべき場合において、これに代わり書面又は電磁的方法による決議を行うことについて区分所有者が1人でも反対するときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができない。

〔小問2〕
建物区分所有法によると、他の区分所有者から区分所有権を譲り受け、建物の専有部分の全部を所有することとなった者は、公正証書により、専有部分と敷地利用権の分離処分を可能とする定めを規約で設定することができる。

【解答】 小問1:正
区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。したがって、区分所有者が1人でも反対するときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができない。よって、正しい。

【解答】 小問2:誤
最初に」建物の専有部分の「全部を」所有するものは、「公正証書により」、一定の事項についての規約を設定することができる。
他の区分所有者から区分所有権を譲り受けた者は、「最初に」建物の専有部分の全部を所有する者ではないから、規約の設定をすることができない。

解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。

解説動画は下の画像をクリック