2025年 3月 の投稿一覧

2025「電車で一問一答トレーニング」No.10 解説

【問10】正誤問題
A所有の土地をBが平穏・公然・善意無過失に所有の意思をもって8年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて2年間占有した場合、当該土地の真の所有者はBではなかったとCが知っていたとしても、Cは10年の取得時効を主張できる。

【解答】正

時効期間中に占有の承継があった場合、占有の承継人は、自己の占有のみ主張することも、前主の占有を併せて主張することもできる。
前主の占有を併せて主張した場合には、善意・無過失の判断は、前の占有者の占有開始時点で判断すれば足りる。つまり、CがBの占有を併せて主張する場合には、10年で時効が完成することになる。

よって、正しい。

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2025「電車で一問一答トレーニング」No.09解説

【問9】正誤問題
BがAの所有地を善意無過失で占有開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に3年間占有を続けた後、Cに7年間賃貸した場合、Bはその土地の所有権を時効取得することができる。

【解答】正

Bは占有開始時に善意無過失であるから、他の要件を充足すれば10年で取得時効が完成する。そして、「占有」には代理人による占有も含まれる(代理占有)。

よって、BはCに7年間占有させたことにより10年間善意占有を継続したことになる。

したがって、「BAの土地を時効取得することができる。

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2025「電車で一問一答トレーニング」No.08解説

【問8】正誤問題

[小問1]
成年被後見人Aが、成年後見人Cの事前の同意を得て、自己の不動産をBに売却した。
この場合、Cは自ら同意した以上、取消すことができない。

[小問2]
成年後見人が、成年被後見人に代わって成年被後見人が居住している建物を売却する際、
後見監督人がいる場合には、後見監督人の許可があれば足り、家庭裁判所の許可は不要である。

[小問1] 誤
成年後見人は同意権を有しない。これは絶対に覚えてください。
同意権が無い以上、同意したとしても、成年被後見人Aの取消権も、保護者であるCの取消権も制限されない。
よって、取消すことができるため、本問は誤り。

[小問2] 誤
成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物を売却するには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
よって、本問は誤り。

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