2025年 3月 の投稿一覧

2025「電車で一問一答トレーニング」No.04解説

【問4】正誤問題

A所有地をBへ売却する際のAの意思表示に社会通念上重要な錯誤があった場合、重過失あるAは原則として当該意思表示を取消すことができないが、Bが悪意のときは取消すことができる。

【解答】正

法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤があった場合、その意思表示を取り消すことができる。ただし、表意者に重過失があった場合には、2つの例外の場合を除き、取消すことができない。

例外① 相手方が悪意又は重過失があるとき

例外② 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき(共通錯誤)

本問では、Aに重過失があるが、Bが悪意のため、Aは取消しができる。

よって正しい。

解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。

解説動画は下の画像をクリック

2025「電車で一問一答トレーニング」No.03解説

【問3】正誤問題

Aが、その所有地について、債権者Dの差押えを免れるために、Bと通じて仮装の売買契約を締結し登記をBに移転した。その後、Bは当該土地をCに譲渡し、Cは登記を備えた。
この場合、Cは悪意であっても、Aに対して自己の所有権を主張することができる。

【解答】誤

虚偽表示に基ずく契約は無効である。しかし、虚偽表示について「善意の第三者」には契約の無効を対抗できない(民法94条2項)。なお、第三者として保護されるために登記を備える必要はない(判例)。

Cは悪意であるから、Aに所有権を主張できない。

よって、本問は誤り。

問われている「方向」に注意をしましょう。CからAに対する方向で問われています。この方向を間違えると、解答が逆になってしまいます。

解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。

解説動画は下の画像をクリック

2025「電車で一問一答トレーニング」No.02 解説

【問2】正誤問題

Aが第三者Cの強迫により所有地をBに売却してしまった場合で、Bが当該強迫の事実を知らず、知らないことに過失がないときであっても、Aは売却の意思表示を取消すことができる。

【解答】正

第三者が強迫を行った場合、相手方がその事実を知っていたか否か過失の有無を問わず、その意思表示を取り消すことができる。

よって、正しい。

ちなみに、「第三者の強迫」と「第三者の詐欺」とでは、結論がまったく違いますので、注意してください。

解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。

解説動画は下の画像をクリック