一問一答解説

2023「電車で一問一答トレーニング」No.52解説

【問52】正誤問題
AはBからBの所有する建物を賃借している場合において、一定期間Bが借賃の増額を請求しない旨の特約があるときでも、地価の上昇等の理由により借賃が不相当となったとき、当該期間中でもBは借賃の増額を請求することができる。

(定期借家契約は除外して解答してください)。

解答: 誤
解説:建物の借賃が、諸事情により不相当となったときは、当事者は、将来に向かって借賃の額を増減請求できる。ただし、一定期間借賃を「増額しない」旨の特約があるときは、その期間内は増額請求は認められない。よって本問では、借賃の増額を請求することができない。

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2023「電車で一問一答トレーニング」No.51解説

【問51】正誤問題
AがBからBの所有する建物を賃借して使用している場合において、Bが建物を第三者Cに譲渡したら、Aは賃借権について登記をしていなければ、Cに対抗することができない。

アドバイス:民法だけでなく、借地借家法における対抗要件を考慮して下さい。

解答: 誤


解説:

建物賃借権は、その登記がなくても、賃借人が建物の引渡しを受けていれば、建物所有権等を取得した者に対抗できる(借地借家法31条1項)。Aは建物を賃借して使用しているのだから、「引渡し」を受けている。よって、対抗することができないというのは誤り。

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2023「電車で一問一答トレーニング」No.50解説

【問50】正誤問題
AがBからBの所有する建物を賃借する際、「Aが建具を取り付けることは認めるが、Bは契約終了の時その買取りをしない」と特約しても、その特約は、無効である。

【解答】 誤

賃貸人の同意を得て賃借人が付加した造作については、賃借人は、賃貸借終了のときに、賃貸人に対して時価で買い取ることを請求できる(造作買取請求権)。
しかし、「造作買取請求権を行使しない」という特約も有効である。

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