2025年 5月 の投稿一覧

2025「電車で一問一答トレーニング」No.44解説

【問44】正誤問題
〔小問1〕
Aは、Bを売主、Cを買主とするマンションの売買契約によって生じたCの売買代金債務について保証人となった。CがBに対して債務の承認をした場合、Aの保証債務については、時効の更新の効力は生じない。

〔小問2〕
BからCが1,000万円を借り入れ、Aがその借入金返済債務についてCと連帯して保証する場合において、Bが、Cに対して履行を請求した効果はAに及ぶ。

小問1 解答: 誤
解説:主たる債務の消滅時効の完成猶予・更新は、事由のいかんを問わず、すべて保証人にも効力が及ぶ(保証債務の付従性)。よって、主債務者の債務の承認により、保証人の保証債務も時効が更新する。

小問2 解答:正
主たる債務者Cに履行を請求すれば、連帯保証人Aにも履行を請求したことになる(保証債務の付従性)。

※小問1、2共に、保証債務の付従性が問われている。保証債務に生じた事由が、主債務に影響するかが問われているのではないから、注意してほしい。

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2025「電車で一問一答トレーニング」No.43解説

【問43】正誤問題

〔小問1〕
Aは、Bを売主、Cを買主とするマンションの売買契約によって生じたCの売買代金債務について連帯保証人となった。BがAに対して履行の請求をしたときは、Aは、「まずCに催告せよ」とBに主張することができる。

〔小問2〕
CがBに対して負う1,000万円の債務について、A及びDが連帯保証人となっている。AがBから1,000万円の請求を受けた場合、Aは、Bに対し、Dに500万円を請求するよう求めることができる。

〔小問1〕解答: 誤
解説:連帯保証でない保証債務の場合に、債権者が主たる債務者に請求せず直接保証人に請求してきた場合、保証人は、「まず主たる債務者に請求せよ」、と主張することができる(催告の抗弁権)。一方、連帯保証人には、催告の抗弁権はない。

〔小問2〕解答:誤
連帯保証人でない保証人が複数人いる場合、それぞれの保証人は等しい割合で義務を追う(分別の利益)。
一方、連帯保証人の場合、連帯保証人各自が債務の全額について保証債務を負担することになる。
したがって、Aは、Bから債務全額の請求を受けた場合、Dに半額を請求するよう求めることはできない。

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2025「電車で一問一答トレーニング」No.42解説

【問42】正誤問題
AはBから1,000万円を借り受ける際に、その担保として、A所有の建物に抵当権を設定し、その登記をした。その後Cが建物の賃貸借契約をAと締結し引渡しを受けた場合、Cは、この賃借権をBに対抗することはできないので、抵当権が実行されてしまうと、直ちに当該建物を明渡さなければならない。

解答: 誤

解説:抵当権設定登記に設定された賃借権は、原則として抵当権者に対抗できない。
この場合、抵当権実行後、直ちに明渡し請求ができるとするのは酷なので、競売開始手続開始前から建物の使用・収益をしていた賃借人等については、その抵当権が実行されて買受人が買受けをした時から6カ月間は明渡しが猶予される。
※ちなみに土地については、このような制度はないので注意してほしい。

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