【問13】正誤問題
[小問1]
Aから、Aの代理人として、Cの土地を購入することを委託されたBが、
Cにだまされて土地の売買契約を締結した場合、
Aは詐欺の事実を知っていたとしても、当該契約を取消すことができる。
[小問2]
BがAの代理人として第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、
相手方Cがその目的を知っていたとしても、BC間の法律行為の効果はAに帰属する。
【小問1解答】誤

解説:
本人が代理人に対して特定の法律行為をすることを委託していた場合、代理人の意思表示に瑕疵があったとしても、本人がそのことを知っていたとき、又は過失があるときには、本人は、代理人が知らなかったことを主張することができない。したがって、Aは、契約を取り消すことができない。
よって、誤り。
※代理人から本人が「特定の法律行為の委託」を受けていたケースは、少し細かい知識かもしれません。しかし常識的に考えて、代理人がだまされていることを本人が知っているのなら、それを代理人に知らせてあげるべきです。そうすれば代理人は契約しなくて済んだはずです。それなのに、それを知らせずに放っておいて、後から取消しを主張するのは、少しおかしい。そう考えることができれば、正解できるはずです。
【小問2解答】誤
解説:
代理権の濫用は、相手方が悪意又は善意有過失であれば無権代理になる。よってAに帰属しないから誤り。
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