2024年 9月 の投稿一覧

2024「電車で一問一答トレーニング」No.125解説

【問 125】正誤問題

〔小問1〕
鉄骨平屋建で、延べ面積が200㎡の事務所の大規模修繕をしようとする場合には、建築確認を受ける必要がない。

〔小問2〕
木造3階建て(延べ面積300㎡)の住宅の新築工事が完了した場合、建築主は、指定確認検査機関による完了検査の引受けがあった場合を除き、建築主事等の検査を申請しなければならない。

〔小問1〕解答:正
解説
木造以外の建築物の大規模修繕で建築確認が必要となるのは、階数が2以上又は述べ面積が200㎡を超える場合である。なお、事務所は特殊建築物にあたらない

〔小問2〕解答:正
解説
建築確認を必要とする工事が完了した場合、建築主は建築主事等または指定確認検査機関に完了検査を申請しなければならない。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.124解説

【問 124】正誤問題

〔小問1〕
延べ面積が1,000㎡を超える耐火建築物は、原則として、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。

〔小問2〕
住宅の居室には、原則として、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、7分の1以上としなければならない。

〔小問1〕解答:誤
解説
延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、耐火建築物・準耐火建築物等の一定の建築物を「除いて、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。

〔小問2〕解答:誤
解説
換気」のための開口部は、床面積に対して原則「20分の1」である。居室の床面積に対して原則「7分の1以上」(一定の場合10分の1まで緩和できる)が必要なのは「採光」のための開口部である。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.123解説

【問 123】正誤問題

〔小問1〕
防火地域内においては、地上2階地下1階建てで、延べ面積が100㎡の建築物は、準耐火建築物とすることができない。

〔小問2〕
準防火地域内においては、地階を除く階数が3で、延べ面積が1,500㎡の建築物は、準耐火建築物とすることができる。

〔小問1〕解答:正
解説
防火地域内においては、地階を含む階数が3以上または延べ面積が100㎡を超える建築物は、耐火建築物等としなければならない。

〔小問2〕解答:正
解説
準防火地域内においては、地階を除く階数が4以上または、延べ面積が1,500㎡を超える建築物は、耐火建築物等としなければならない。本問の建築物はこの要件に該当しないため、準耐火建築物とすることができる。

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