2024年 9月 の投稿一覧

2024「電車で一問一答トレーニング」No.128解説

【問 128】正誤問題

〔小問1〕
土地を交換する契約を締結した場合、金銭の授受がないときは、国土利用計画法第23条の規定による土地に関する権利の移転等の届出(事後届出)をする必要はない。

〔小問2〕
一団の造成宅地を数期に分けて不特定多数の者に分譲した場合において、それぞれの分譲面積が届出対象面積に達しなければ、その合計面積が届出対象面積に達するときでも、国土利用計画法第23条の規定による土地に関する権利の移転等の届出(事後届出)をする必要はない。

〔小問1〕
解答:誤
解説
一定面積以上一団の土地に関する権利を、対価を得て移転・設定する契約予約を含む)を締結した場合には、権利取得者は、原則として都道府県知事に届け出なければならない(事後届出、国土法23条1項)。土地の交換契約は土地の所有権を対価を得て移転する契約であるから、金銭の授受がなくても、事後届出が必要となる。

〔小問2〕
解答:正
解説
一団の土地に関する権利を対価を得て移転・設定する契約を締結した場合には、事後届出が必要となる。そして一団の土地といえるか否かは、権利取得者(買主等)を基準に判断される。したがって、土地が不特定多数の者に分譲された場合、それぞれの分譲面積が事後届出の対象面積に達しなければ、その合計面積が事後届出の対象面積に達するときでも、事後届出をする必要はない。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.127解説

【問 127】正誤問題

〔小問1〕
ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。

〔小問2〕
防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認は不要である。

〔小問1〕解答:誤
解説
200㎡を超える共同住宅は大規模特殊建築物である。また、ホテルと共同住宅は類似の用途にならない。

〔小問2〕解答:正
解説
防火地域及び準防火地域において建築物を増築・改築・移転する場合で、その増築、改築、移転に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認を受ける必要はない。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.126解説

【問 126】正誤問題

〔小問1〕
木造2階建て(延べ面積200㎡)の住宅の新築工事が完了した場合、 建築主は、検査済証の交付を受けた後でなければ当該建築物を使用してはならないが、完了検査の申請が受理された日等から7日を経過すれば、検査済証の交付を受ける前であっても、建築物を仮に使用しまたは使用させることができる。

〔小問2〕
鉄骨2階建ての住宅を新築する場合、建築主は、建築主事等に新築工事完了後の検査の申請をし、それが受理された日(指定確認検査機関が検査の引受けを行った場合は、検査の引受けに係る工事が完了した日または検査の引受けを行った日のいずれか遅い日)から7日を経過したときには、検査済証の交付を受ける前でも、仮に、当該住宅を使用し、又は使用させることができる。

〔小問1〕解答:誤
解説
大規模建築物を建築した場合は、建築主は、原則として検査済証の交付を受けた後でなければ、建築物を使用しまたは使用させてはならない。しかし、本問の建築物は大規模建築物にあたらないため、使用することができる。

〔小問2〕
解答:正
解説
鉄骨2階建ての住宅を新築する場合、建築主は原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該住宅を使用し、又は使用させてはならない。ただし、例外として、建築主事等に完了検査の申請をし、それが受理された日(指定確認検査機関が検査の引受けを行った場合は、検査の引受けに係る工事が完了した日または検査の引受けを行った日のいずれか遅い日)から7日を経過したときは、検査済証の交付を受ける前でも、当該住宅を仮に使用し、または使用させることができる。

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