【問 122】正誤問題
〔小問1〕
建築基準法の規定において、私道の所有者が私道を廃止し、又は変更する場合、特定行政庁は、その廃止又は変更を制限することはできるが、禁止することはできない。
〔小問2〕
建築基準法の規定において、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、道路に突き出して建築することができる。
〔小問3〕
公共用歩廊等の一定の建築物で、特定行政庁が許可したものについては道路内に建築することができるが、この許可をする場合においては、特定行政庁は、あらかじめ建築審査会の同意を得なければならない。
〔小問4〕
自動車のみの交通の用に供する道路については、建築基準法第44条による道路内の建築制限は適用されない。
〔小問1〕
解答:誤
解説
私道の所有者が私道を廃止しまたは変更する場合、特定行政庁はその廃止または変更を制限することのみならず、禁止することもできる。
〔小問2〕
解答:正
解説
建築物は、原則として道路に突き出して建築してはならない。ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは、道路に突き出して建築することができる。
〔小問3〕
解答:正
解説
公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上および衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したものについては、道路内に、または道路に突き出して建築し、または築造することができる。ただし、この場合において、特定行政庁は、あらかじめ建築審査会の同意を得なければならない。
〔小問4〕
解答:誤
解説
接道義務との関係では、自動車専用道路は、建築物の敷地が接すべき「道路」には含まれていないが、道路内建築規制(建基法44条1項)は、自動車専用道路にも適用される。
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