2023「電車で一問一答トレーニング」No.97解説

【問 97】正誤問題

[小問1]
宅建業者が宅地または建物の売買または交換の媒介契約(業法34条の2)を締結したときに依頼者に交付すべき書面には、その「媒介契約の解除に関する事項」を必ず記載しなければならない。しかし、「既存建物の建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項」は、あっせんする場合のみ記載すれば足りる。

[小問2]
宅建業者Aが、BからB所有の宅地の売却に係る売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買契約が成立しても、当該宅地に引渡しが完了していなければ、売買契約が成立した旨を指定流通機構に通知する必要はない。

[小問1]解答:誤
解説
宅建業者は、宅地または建物の売買または交換の媒介契約を締結したときは、遅滞なく一定事項を記載した書面を作成し、交付しなければならない。そして、その記載事項には、媒介契約の解除に関する事項も含まれる。よって、前半は正しい。しかし、「既存建物の建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項」は、必要的記載事項であるから、あっせんする場合だけでなく、あっせんの有無について記載する必要がある。よって後半が誤り。

[小問2]解答:誤
解説
専任媒介契約を締結し、指定流通機構に登録した宅建業者は、登録に係る宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立したときは、遅滞なく、その旨を指定流通機構に通知しなければならない。

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