2024「電車で一問一答トレーニング」No.20解説

【問20】正誤問題
小問(1)AB間で、A所有の建物を売買する契約が締結されたが、その建物は、契約締結の前日に第三者Cの放火により焼失していた場合、当該売買契約は無効となる。

小問(2)AB間で、A所有の建物を売買する契約が締結されたが、契約締結後、建物の引渡し前に、その建物がAの失火によって焼失した場合、Bは直ちに契約を解除して、損害賠償を請求することができる。

解答:

小問(1)誤

契約を締結するに目的物が滅失していた場合でも、契約は有効である。よって、誤り。この場合、売主に帰責事由があれば、買主は損害賠償請求をすることができるが、本問では「第三者の放火」なので、通常は「帰責事由なし」となり、損害賠償請求をすることはできない。

小問(2)正

契約成立、債務者の責めに帰すべき事由(帰責事由)によって債務が履行不能になると、債権者は直ちに契約を解除し、損害賠償の請求をすることができる。履行遅滞による解除と違って催告が不要なのは、そもそも履行することが不可能であり、催告が無意味だからである。

解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。

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