【問19】正誤問題
Bが代金を支払ったにもかかわらず、Aが履行期を徒過しても売買目的物の建物を引き渡さない場合、Bは、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内にAが履行しないときは、契約を解除し、交付した手付の返還及び損害賠償を請求することができる。
解答:正
解説:解約手付の交付がある場合であっても、債務不履行があれば債務不履行による解除をすることができる。
そして、履行遅滞の場合、債権者は、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に債務者が履行しないときには、契約を解除することができる。
契約を解除した場合には、交付した手付の返還を請求でき(原状回復義務)、さらに損害があれば損害賠償の請求もすることができる。
解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。
