2026「電車で一問一答トレーニング」No.116解説

【問 116】正誤問題

〔小問1〕
開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

〔小問2〕
開発許可を受けた者は、当該開発区域の全部について開発行為に関する工事を完了したときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

〔小問3〕
開発許可を受けた者が、当該開発許可に係る開発区域の区域を変更するためには、都道府県知事の承認を受けなければならない。

〔小問1〕解答:正
解説
開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

〔小問2〕解答:正
解説
開発許可を受けた者は、当該開発区域の全部について開発行為に関する工事を完了したときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

〔小問3〕解答:誤
解説
開発許可を受けた者は、当該開発許可を受けた開発行為の内容を変更しようとする場合、原則として、都道府県知事許可を受けなければならない。したがって、当該開発許可に係る開発区域の区域を変更する場合にも、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。承認を受けるのではない。

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2026「電車で一問一答トレーニング」No.115解説

【問 115】正誤問題

〔小問1〕
用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について、都道府県知事が開発許可をするにあたって建築物の高さに関する制限を定めた場合には、当該制限が定められた土地の区域内においては、都道府県知事等の許可を受けなければ、当該制限を超える建築物を建築することはできない。

〔小問2〕
開発許可を受けた開発区域内において、当該開発行為に関する工事完了の公告があった後に当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築しようとする場合、用途地域が定められている場合であれば、都道府県知事等の許可は不要である。

〔小問1〕解答:正
解説
用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合に、都道府県知事が建築物の敷地・構造・設備に関する制限を定めたときには、都道府県知事の許可を受けなければ、その制限に反する建築物を建築することはできない。

〔小問2〕解答:正
解説
開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に係る工事完了の公告後は、原則として当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築してはならないが、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、例外的に建築できる。

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マイホーム所有が生活安定には必要不可欠

東京は今日も暑いですが、
最近は局地的なゲリラ雷雨みたいのがあって
なんだか変な天気です。

暑いと体力を削られて抵抗力も落ちてきて
病気になりやすくなる気がします。

体調管理も実力のうちなので、
お互いに注意しましょうね。

■ところでスマホのニュースアプリって、
一度クリックした記事と関連した記事が優先的に
タイムラインに流れてくるものですか?

実は僕は老後が心配なので、
年金とか、定年後の再雇用とか、
そういった記事を読んだりするのですが、
そうすると、
老後の生活に関連した記事が増えてきて
今ではニュースアプリのタイムラインが
そんな記事ばかりになってます笑

■そこで、気が付いたことがあるんですが。

年金生活を送っている高齢者の記事を読むと、
「年金だけでは生活は楽ではないけど
なんとか工夫して充実した生活を過ごしています」
的なことを言ってる人がいます。

そういう人って、みんな「持ち家」です。

家賃がかからないのだから当たり前だろ!
と言われてしまうかもしれません。
しかしそこがポイントじゃないかと。

■つまり老後の資金を十分に貯金できている
人ばかりじゃないので、
年金と、足りない分はちょっとした
アルバイトで補充して何とか生計をやり繰り
している人も多いわけで。

持ち家があれば、それで何とかなるという
そんな気がします。

■賃貸住宅はこれからどんどん余ってくるから
家賃も崩壊するだろう。
だから将来、家賃を払えなくなる心配は無用、
みたいな事を言う人もいます。

1か月先のことですら予測ができないのに
どうしてそんな先の事が分かるのか、
意味不明です。

■年収の高い人は、家賃の支払い能力があるし
資産形成もできるでしょうから、
賃貸マンション住いで問題ないと思います。

僕はあまり年収の高くない人こそ、
持ち家をお勧めしたいです。
都内で1億円超のマンションを買えなくても、
郊外の安い中古戸建を買えばいいと思います。