2023「電車で一問一答トレーニング」No.109解説

【問 109】正誤問題

〔小問1〕
都市計画法に規定する地域地区のうち、高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。

〔小問2〕
都市計画法に規定する地域地区のうち、特別用途地区は、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るために定める地区であり、用途地域外であっても定めることができる。

〔小問3〕
特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区であり、用途地域内においてのみ定めることができる。

〔小問4〕
風致地区は、市街地の良好な景観の形成を図るため定める地区である。

〔小問1〕解答:誤
解説
高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度および最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度ならびに壁面の位置の制限を定める地区である。

〔小問2〕解答:誤
解説
特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区である。「用途地域」に定めることはできない。

〔小問3〕解答:誤
解説
特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備または造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率ならびに建築物の高さの最高限度および壁面の位置の制限を定める街区であり、用途地域内に限らず定めることができる。

〔小問4〕解答:誤
解説
風致地区は、都市の風致を維持するため定める地区である。
市街地の良好な景観の形成を図るため定める地区は、景観地区である。

解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。

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