2024「電車で一問一答トレーニング」No.99解説

【問 99】正誤問題

[小問1]
宅建業者が、土地付建物の売買の媒介を行う場合の、宅建業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関して、契約の解除に関する事項については、特に定めをしなかったので、宅建業者でない相手方に対して解除の方法について説明をしなかった。これは宅建業法の規定に違反しない。

〔小問2〕
宅建業者が、土地付建物の売買の媒介を行う場合の、宅建業法35条の規定に基づく重要事項の説明に関して、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について特に定めがない場合には、宅建業者でない相手方に対して説明を省略しても宅建業法には違反しない。

〔小問3〕
宅建業者が、土地付建物の売買の媒介を行う場合の、宅建業法35条の規定に基づく重要事項の説明に関して、売買代金に関する融資のあっせんに関し、それが成立しない場合の措置について、宅建業者でない相手方に対して、説明を省略しても、宅建業法には違反しない。

〔小問4〕
宅建業者が、建物の貸借の媒介を行う場合の、宅建業法35条の規定に基づく重要事項の説明に関して、当該賃貸借建物に設定された登記された抵当権について、宅建業者でない相手方に対して、説明を省略しても宅建業法には違反しない。

〔小問1〕解答:誤
解説
重要事項の説明においては、契約の解除に関する事項について説明しなければならない。よって、宅建業法の規定に違反する。

〔小問2〕解答:誤
解説
重要事項の説明においては、損害賠償額の予定または違約金に関する事項について説明しなければならない。よって、宅建業法の規定に違反する。

〔小問3〕解答:誤
解説
重要事項の説明においては、代金または交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容および当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について、説明しなければならない。よって、宅建業法の規定に違反する。

〔小問4〕解答:誤
解説
重要事項の説明においては、取引される物件の上に存する登記された権利の種類および内容を説明しなければならない。売買・交換のみならず、建物貸借においても同様である。よって、宅建業法の規定に違反する。

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