2025「電車で一問一答トレーニング」No.06 解説

【問6】正誤問題

[小問1]
3歳の子供でも不動産を所有することはできるが、自己の所有不動産を自分の意思で売却することはできない。

[小問2]
営業を許された未成年者が、その営業に関する意思表示をした時に意思能力を有しなかった場合でも、その法律行為は有効である。

[小問1] 正
自然人であれば、出生することにより、権利能力を取得する。よって、3歳の子供であっても、不動産を所有することは当然可能です。また、意思能力は子供であれば6~7歳くらいで取得すると一般的には言われています。3歳であれば「意思能力なし」であると認定して問題ありません。したがって、意思無能力者の意思表示は「無効」ですから、自分の意思で不動産を売却することができません。

[小問2] 誤
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効となる。営業を許された未成年者(成年者と同一の行為能力を有する未成年者)であることは影響しない。

宅建試験ではほとんど出題の無かった、「意思能力」や「権利能力」ですが、ここ数年で出題されるようになってきました。今後も出題が予想されますので、基本的な事項については理解が必要です。

解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。

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