【問6】正誤問題
3歳の子供でも不動産を所有することはできるが、自己の所有不動産を自分の意思で売却することはできない。
【解答】正
自然人であれば、出生することにより、権利能力を取得する。よって、3歳の子供であっても、不動産を所有することは当然可能です。
また、意思能力は子供であれば6~7歳くらいで取得すると一般的には言われています。
3歳であれば「意思能力なし」であると認定して問題ありません。
したがって、意思無能力者の意思表示は「無効」ですから、自分の意思で不動産を売却することができません。
よって本問は正しい。
宅建試験ではほとんど出題の無かった、「意思能力」や「権利能力」ですが、ここ数年で出題されるようになってきました。今後も出題が予想されますので、基本的な事項については理解が必要です。
解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。
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