【問 96】正誤問題
[小問1]
宅建業者が専任媒介契約(専属専任媒介契約を除く。)を締結したときは、依頼者に対し当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上書面で報告しなければならない。
[小問2]
宅建業者が締結した媒介契約が専属専任媒介契約である場合において、依頼者との合意により、契約に係る業務の処理状況の報告を10日ごととする旨の特約をしたときは、その特約は、有効である。
[小問3]
宅建業者と売主とが一般媒介契約を締結する際に、合意により、契約に係る業務の処理状況の報告を毎月1回とする旨の特約をしたときは、その特約は、有効である。
[小問1]解答:誤
解説
宅建業者が専任媒介契約を締結したときは、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。ただし、その方法については規定がなく、ロ頭で行ってもよい。
[小問2]解答:誤
解説
専属専任媒介契約の場合、宅建業者は、1週間に1回以上、依頼者に対し媒介契約に係る業務の処理状況を報告しなければならず、これに反する特約は無効である。したがって、10日ごととする特約は、無効である。
[小問3]解答:正
解説
一般媒介契約の場合、業務処理状況の報告義務はない。したがって、毎月1回業務処理状況の報告をする旨の特約は当事者の自由であるから、有効となる。
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